他市町村にある施設に入所するため住所を変更した場合は、住所地特例が適用され、引続き熊本市の被保険者となります。対象施設は次のとおりです。
■対象施設
・特別養護老人ホーム
・老人保健施設
・介護療養型医療施設
・有料老人ホーム
・軽費老人ホーム
・適合高齢者専用賃貸住宅
・養護老人ホーム
・サービス付高齢者向け住宅(利用権方式のもの又は特定施設の指定を受けているもの)
【他市町村から、熊本市内の対象施設に入所又は入居した場合】
・他市町村の住所地特例者となり、他市町村の被保険者となります。
・介護保険料は他市町村に支払います。
【熊本市に住んでいた方が、他市町村の対象施設に入所又は入居した場合】
・熊本市の住所地特例者となり、熊本市の被保険者となります。
・介護保険料は熊本市に支払います。
詳しくは、各区役所福祉課までお問合せください。
■お問い合わせ先
・中央区福祉課 高齢福祉係 (電話:096-328-2311)
・東区福祉課 高齢福祉係 (電話:096-367-9127)
・西区福祉課 高齢福祉係 (電話:096-329-5403)
・南区福祉課 高齢福祉係 (電話:096-357-4129)
・北区福祉課 高齢福祉係 (電話:096-272-1118) |